サービス案内

1.助成金の申請

「難しい」といわれている各種助成金の提案や申請をおこないます。

  • ◆雇用関係の助成金は、返済の必要のないお金です。当事務所では、各企業が助成金を受けられるように措置の内容をチェックし、規定を調え、書類を作成して期限に遅れないように手続きを行います。
  • ◆報酬額は助成金入金額の15%(顧問先)、20%(スポット)です。

2.就業規則

簡易なものから複雑なものまで規模やニーズに合わせて作成し届出します。

  • ◆就業規則は会社のルールブックです。企業の規模や業種の実績に合わせ、最新の法令に対応したものをご依頼主様と一緒に作成していきます。
  • ◆就業規則は、作る過程にも価値があるので、何度も社労士と打合せを行います。
  • ◆就業規則作成料金は、10万円〜となります。

3.障害年金

障害のために仕事や日常生活に支障がある場合にご相談ください。

  • ◆公的年金に加入している人で、病気・ケガで障害状態になった場合年金を受給できます。
  • ◆障害年金は請求しないと受給できません。
  • ◆障害年金の対象疾患には、精神疾患「うつ病」や人工透析の通院者などもあるので相談してください。
  • ◆初回相談料無料

4.労務相談

労働基準法の適用、労使トラブルの予防・対処、社員のモチベーションアップ施策などの相談。

  • ◆社労士の知識と経験を活かしたコンサルティング業務です。
  • ◆労働に関する様々な法律の内容を解説したり、法改正が行われる場合など、必要に応じて解りやすく説明します。
  • ◆会社の中で起こる様々な問題の解決・処理方法等を適切にアドバイスいたします。
  • ◆費用(初回無料・顧問先無料・相談顧問有り)

5.時間外・休日労働

労働時間と賃金は重要な労働条件です。適切な対応についての相談をお受けいたします。

  • ◆法定労働時間は休憩時間を除いて、原則1週40時間以内、1日8時間以内です。法定労働時間を超えて労働させる時間外労働、法定休日に労働させる休日労働は「三六協定」を結び、労働基準監督署に届出する必要があります。
  • ◆仕事の忙しさが時期によって激しく変化する場合、変形労働時間制を提案していきます。

6.給与計算

煩雑な給与計算事務を代行します。

  • ◆給与計算のアウトソーシング業務です。給与計算で一番難しいのが、社会保険の標準報酬月額を正確に管理することですが、月額変更のタイミング等は社労士が最も詳しい分野です。標準報酬月額適正化の為にも、是非社労士にお任せください。
  • ◆出勤簿・タイムカードの集計を行います。
    料金
      【月額】基本料金 10,000円 + (1,000円 × 人数)

    WEB明細対応
      【月額】基本料金15,000+(1,000円×人数) 
      (※100人まで 100人以上はご相談ください。)

7.社会保険の手続き

健康保険と厚生年金保険の加入・脱退手続き、被保険者関連手続きを代行します。

  • ◆社会保険はすべての法人事業所が加入することになっています。
  • ◆適用事業所で働く人は事業主も含め、被保険者になります。
  • ◆パート従業員等については、契約期間や勤務時間、勤務日数などの実態により判断していくので、ご相談ください。

8.社会保険の算定基礎届

社会保険被保険者の標準報酬月額を見直す手続きを代行します。

  • ◆毎年7月は社会保険の「算定基礎届」の時期です。4月~6月に支払われた賃金をもとに、標準報酬月額の見直しを行います(定時決定といいます)。
  • ◆算定基礎届の対象者に加入漏れがないかチェックをし、また新たな標準報酬を決め、月額変更届の漏れをチェックしていきます。

9.健康保険の給付申請

傷病手当金、高額療養費等の給付手続きを代行します。

  • ◆健康保険は、被保険者と被扶養者の傷病、死亡、分娩について給付を行います。当事務所では、被保険者が申し出てきた請求のお手伝いをします。
  • ◆どのような場合に、どのような給付を受けることができるのか、判断や手続きが煩雑ですので、様々な方向からサポートしていきます。

10.労働保険の手続き

労働保険を正しく成立させる手続きを代行します。

  • ◆労働保険は、企業を単位として適用するのではなく、本社、支店など事業所ごとに適用します。
  • ◆労働保険の適用は、事業の内容により複雑なものがあるので、社会保険労務士が正しく判断する必要があります。

11.労働保険の年度更新

支払った1年分の賃金を集計し、労働保険料を計算して、その届出を代行します。

  • ◆労働保険料は、労働者に支払った賃金をもとに計算し、年に一度保険料の申告と納付を行う手続きがあります。これを「年度更新」といい、毎年6月1日から7月10日までの間に行います。
  • ◆当事務所では、顧問契約の企業から、月々の賃金データを頂き、年度更新作業をスムースに行っています。

12.労災保険の手続き

労働者が業務上や通勤途中に傷病を負ったときの給付手続きを代行します。

  • ◆労災保険は、労働者の「業務上災害」及び「通勤災害」について療養給付、休業給付、障害給付、遺族給付などを支給する制度です。
  • ◆中小企業の多くは、労災保険を適用するために社労士に業務委託している事業者が大変多いです。社労士の得意分野ですので是非お任せください。

13.雇用保険の資格取得・喪失等の手続き

従業員ごとに雇用保険の被保険者になる手続きや、退職時の手続き等を代行します。

  • ◆雇用保険の資格取得の手続きは、被保険者となった日の属する月の翌月10日までに「雇用保険資格取得届」をハローワークに提出します。喪失手続きは、喪失日の翌日から10日以内に提出します。
  • ◆中途採用者が雇用保険被保険者証を持って来なかったり、前職の資格喪失手続きが完了していない場合には、社会保険労務士にご相談ください。

14.離職証明書の作成

従業員が退職するときに、失業等給付をうけるために作成します。

  • ◆「雇用保険被保険者離職証明書」の手続きは、社会保険労務士の専門性が大きく発揮される分野です。
  • ◆「雇用保険被保険者離職証明書」の作成が遅れれば、受給日程に影響がでますから、迅速に作成・届出する必要があります。

15.高年齢雇用継続給付

定年後も働く人が増えていますが、賃金が低下した60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者に給付手続きを行います。

  • ◆労働者が在職中に受取ることができる給付制度ですが、定期的に手続きが必要で、その都度提出期限が定められている為会社での事務負担が大きくなります。
  • ◆受給手続きは、60歳時点の賃金と比較して、各月の賃金が75%未満に低下した月毎に支給申請します。
  • ◆在職年金との調整を行います。

16.紛争解決手続代理業務

特定社会保険労務士は、個別労働紛争を解決する「紛争解決手続業務(以下ADR業務)」を行うことができます。

  • ◆特定社会保険労務士は、紛争解決手続きの代理人として、あっせんや調停、あるいは仲裁の手続き等により、ADR業務を行います。
  • ◆対象となる労働紛争には、労働契約(賃金、解雇や出向・配属に関することなど)及びその他の労働関係(職場内のいじめ、嫌がらせ、各種ハラスメント)に関する、個々の労働者と経営者との紛争事案等があげられます。

17.年次有給休暇管理業務

2019年4月から、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年5日について使用者が時季を指定して取得させることが全ての企業で義務となりました。

  • ◆年次有給休暇の付与、取得、繰越の管理業務を代行します。現時点で各従業員(パート、アルバイト等含)の年次有給休暇の保有日数を把握、年次有給休暇の管理簿を作成、月次の代行管理を行います。
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